条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第七十八条の二 (耐力壁)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(耐力壁)

第七十八条の二

耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

  1. 厚さは、十二センチメートル以上とすること。
  2. 開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
  3. 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
  4. 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

  1. 長さは、四十五センチメートル以上とすること。
  2. その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
  3. 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第七十八条の二(耐力壁)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十八条(はりの構造) 建築基準法施行令 目次 第七十九条(鉄筋のかぶり厚さ) →