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建築基準法施行令 第七十九条の四 (鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)

第七十九条の四

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

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