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建築基準法施行令 第六十五条 (圧縮材の有効細長比)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(圧縮材の有効細長比)

第六十五条

構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。

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