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建築基準法施行令 第六十四条 (材料)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(材料)

第六十四条

鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。

2鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。

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