(材料) 第六十四条 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。2鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗