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建築基準法施行令 第六十三条 (適用の範囲)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(適用の範囲)

第六十三条

この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。

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