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都市計画法施行規則 第二十七条 (擁壁に関する技術的細目)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(擁壁に関する技術的細目)

第二十七条

第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
    1. 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
    2. 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
    3. 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。
    4. 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
  2. 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

2開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

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