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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第四十四条 (排水施設の設置に関する技術的基準)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(排水施設の設置に関する技術的基準)

第四十四条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。

  1. 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
  2. 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
  3. その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。
  4. 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。
    1. 管渠の始まる箇所
    2. 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
    3. 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
  5. ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。
  6. ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めを設けるものであること。

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