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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十九条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)

第三十九条

法第七十五条(法第七十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。
  2. 特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。
  3. 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
  4. 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(第四十四条において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。
  5. 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。

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