(変更の許可の申請書の添付図書) 第四十七条 法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第三十八条第二項から第四項までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗