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津波防災地域づくりに関する法律 第七十四条 (申請の手続)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(申請の手続)

第七十四条

前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 開発区域の位置、区域及び規模
  2. 予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置
  3. 特定開発行為に関する工事の計画
  4. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

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