(申請の手続)
第七十四条
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一開発区域の位置、区域及び規模
- 二予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置
- 三特定開発行為に関する工事の計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。