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津波防災地域づくりに関する法律 第三十六条 (津波防護施設台帳)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設台帳)

第三十六条

津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

3津波防護施設台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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