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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第六条 (認定申請書及び認定通知書の様式)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(認定申請書及び認定通知書の様式)

第六条

第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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(津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第五条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律施行規則第五十条、別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第十七の規定の適用については、同規則第五十条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、同規則別記様式第十二、別記様式第十四、別記様式第十六及び別記様式第十七中「都道府県知事 指定都市の長 中核市の長」とあるのは「都道府県知事 指定都市の長 中核市の長 施行時特例市の長」とする。

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