(津波防災住宅等建設区に関する図書)
第三条
津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。