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津波防災地域づくりに関する法律 第二十六条 (占用料)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(占用料)

第二十六条

津波防護施設管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、第二十二条第一項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。

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