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津波防災地域づくりに関する法律 第二十六条 (占用料)
平成二十三年法律第百二十三号
法律
(占用料)
第二十六条
津波防護施設管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、
第二十二条第一項
の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。
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