第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定に違反したとき。二第十四条の規定に違反したとき。三第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗