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医療法 第八十七条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第八十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条の規定に違反したとき。

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