条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条 (介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)

第三十五条

監獄法第四十条及び第四十二条の規定は、法第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条(介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え) 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十六条(特別司法警察職員に関する経過措置) →