(出入国管理に関する経過措置)
第四十条
法の施行の際琉球列島出入管理令(千九百五十四年布令第百二十五号)の規定により沖縄への入域の許可又は再入域の許可を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の規定により在留資格を取得した者を除く。)は、入管法第九条第一項、第十条第六項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたときは、当該証印を受けた日に入管法第二十二条の二第一項に規定する外国人になつたものとみなす。
2法の施行の際沖縄に在留する外国人(前項の規定の適用を受ける者及び入管法第二十六条第一項の再入国の許可を受けている者を除く。)については、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第二項中「三十日」とあるのは「六十日」とする。