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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十九条 (人権擁護委員に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(人権擁護委員に関する経過措置)

第三十九条

法の施行の際沖縄の人権擁護委員法(千九百七十年立法第二十六号)の規定による人権擁護委員である者は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の規定により委嘱された人権擁護委員とみなし、その任期は、沖縄の人権擁護委員法の規定による人権擁護委員としての残任期間と同一の期間とする。

2沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、人権擁護委員法第七条第一項第一号に該当する者とみなす。

3沖縄の人権擁護委員法第七条第一項第三号又は第四号に該当する者は、人権擁護委員法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。

4沖縄の人権擁護委員法第十五条第一項第一号又は第三号に該当する場合は、人権擁護委員法第十五条第一項第一号又は第三号に該当する場合とみなす。

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