(保護司に関する経過措置)
第三十八条
法の施行の際沖縄の保護司法(千九百五十七年立法第八十五号)の規定による保護司である者は、法の施行の日から起算して六月間は、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定により委嘱された保護司とみなす。
2沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、保護司法第四条第一号に該当する者とみなす。
3沖縄の保護司法第四条第三号に該当する者は、保護司法第四条第二号に該当する者とみなす。
4沖縄の保護司法第九条第二項第二号又は第三号に該当する場合は、保護司法第十二条第二項第二号又は第三号に該当する場合とみなす。