(欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者二日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者三心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの e-Gov法令検索で第四条を開く ↗