(推薦及び委嘱)
第三条
保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
- 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 三生活が安定していること。
- 四健康で活動力を有すること。
2法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
3前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
4保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。