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保護司法 第三条 (推薦及び委嘱)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(推薦及び委嘱)

第三条

保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。

  1. 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  2. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  3. 生活が安定していること。
  4. 健康で活動力を有すること。

2法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。

3前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。

4保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
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