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保護司法 第二条 (設置区域及び定数)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(設置区域及び定数)

第二条

保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。

2保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。

3保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。

4第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。

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(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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