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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則
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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第一条 (この規則の趣旨)
昭和四十八年法務省令第二十二号
府省令
(この規則の趣旨)
第一条
保護司法(以下「法」という。)
第二条
に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
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この条文が参照している条文
保護司法 第2条
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 目次
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