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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第一条 (この規則の趣旨)

昭和四十八年法務省令第二十二号府省令
(この規則の趣旨)

第一条

保護司法(以下「法」という。)第二条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。

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