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保護司の選考に関する規則 第十条 (推薦手続)

平成十三年法務省令第十五号府省令
(推薦手続)

第十条

第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。

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