(欠格条項) 第十条の二 法第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗