条文くん法令検索 AIに質問する

保護司の選考に関する規則 第十条の二 (欠格条項)

平成十三年法務省令第十五号府省令
(欠格条項)

第十条の二

第四条第三号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により保護司の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護司の選考に関する規則第十条の二(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(推薦手続) 保護司の選考に関する規則 目次 第十一条(解嘱手続) →