(更生保護事業の許認可等の効力の承継等)
第三十七条
沖縄の更生緊急保護法(千九百五十九年立法第百七十二号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
2沖縄の更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。
沖縄の更生緊急保護法(千九百五十九年立法第百七十二号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
2沖縄の更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。