条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十七条 (更生保護事業の許認可等の効力の承継等)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(更生保護事業の許認可等の効力の承継等)

第三十七条

沖縄の更生緊急保護法(千九百五十九年立法第百七十二号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。

2沖縄の更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第九条第一項から第三項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十七条(更生保護事業の許認可等の効力の承継等)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(特別司法警察職員に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十八条(保護司に関する経過措置) →