(委員の欠格条項)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 二前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
- 三日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2人権擁護委員が、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
2人権擁護委員が、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。