(委員の給与) 第八条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。2人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗