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人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 第一条

昭和二十五年政令第百八十八号政令

第一条

人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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