(合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え)
第三十四条
沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。