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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (代用少年鑑別所)
昭和四十七年政令第九十五号
政令
(代用少年鑑別所)
第三十三条
沖縄県の区域においては、当分の間、沖縄における少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
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