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刑法 第二百十四条 (業務上堕胎及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(業務上堕胎及び同致死傷)

第二百十四条

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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