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刑法 第二百十五条 (不同意堕胎)

明治四十年法律第四十五号法律
(不同意堕胎)

第二百十五条

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

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