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刑法 第二百十五条 (不同意堕胎)
明治四十年法律第四十五号
法律
(不同意堕胎)
第二百十五条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
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この条文を参照している条文
第216条
この条文が引用された裁判例
不同意堕胎被告事件
仙台高等裁判所 昭和36年10月24日 昭和36(う)386
窃盗被告事件
東京高等裁判所 昭和26年1月30日 昭和25(う)946
破棄自判
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