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刑法 第二百十六条 (不同意堕胎致死傷)
明治四十年法律第四十五号
法律
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条
前条
の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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