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刑法 第二百十六条 (不同意堕胎致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(不同意堕胎致死傷)

第二百十六条

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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