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刑法 第二百十七条 (遺棄)
明治四十年法律第四十五号
法律
(遺棄)
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
保護者遺棄致死
最高裁判所 昭和43年11月7日 昭和43(あ)979
棄却
業務上過失致死保護者遺棄致死被告事件
東京高等裁判所 昭和37年6月21日 昭和36(う)1204
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