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刑法 第二百十八条 (保護責任者遺棄等)

明治四十年法律第四十五号法律
(保護責任者遺棄等)

第二百十八条

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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