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刑法 第二百十三条 (同意堕胎及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(同意堕胎及び同致死傷)

第二百十三条

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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