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刑法 第二百十二条 (堕胎)
明治四十年法律第四十五号
法律
(堕胎)
第二百十二条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
業務上堕胎
最高裁判所 昭和33年7月11日 昭和30(あ)522
棄却
優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件
仙台地方裁判所 昭和57年3月30日 昭和53(行ウ)5
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