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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 第三条

平成二十一年政令第二十二号政令

第三条

都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

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(らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令の廃止に伴う経過措置)
附則

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による廃止前のらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する介輔及び同法第百一条第一項に規定する歯科介輔は、医師とみなす。

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