(調査事項)
第六条
静態調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一名称
- 二所在地
- 三開設者
- 四診療科目
- 五設備
- 六従事者の数及びその勤務の状況
- 七許可病床数
- 八社会保険診療の状況
- 九救急病院・診療所の告示の有無
- 十診療及び検査の実施の状況
- 十一その他前各号に関連する事項
2動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。
- 一第四条第二項第一号イ又は同項第二号イ若しくは同号ハ(同項第一号イに該当するものに限る。)に規定するもの
- イ名称
- ロ開設年月日
- ハ所在地
- ニ開設者
- ホ診療科目
- ヘ許可病床数
- ト従事者数
- チ社会保険診療の状況
- リその他イからチまでに関連する事項
- イ
- 二第四条第二項第一号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第二号ロに規定するもの
- イ名称
- ロ変更年月日
- ハ診療科目
- ニ許可病床数
- ホその他イからニまでに関連する事項
- イ
- 三第四条第二項第一号及び第二号に規定するもののうち前二号に掲げるもの以外のもの
- イ名称
- ロ事由発生又は処分の年月日
- ハ届出又は処分の種類
- ニその他イからハまでに関連する事項
- イ
- 四第四条第二項第三号に規定するもの
- イ名称
- ロ変更を知つた年月日
- ハ所在地
- ニその他イからハまでに関連する事項
- イ
3前二項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。