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医療施設調査規則 第六条 (調査事項)

昭和二十八年厚生省令第二十五号府省令
(調査事項)

第六条

静態調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 名称
  2. 所在地
  3. 開設者
  4. 診療科目
  5. 設備
  6. 従事者の数及びその勤務の状況
  7. 許可病床数
  8. 社会保険診療の状況
  9. 救急病院・診療所の告示の有無
  10. 診療及び検査の実施の状況
  11. 十一
    その他前各号に関連する事項

2動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。

  1. 第四条第二項第一号イ又は同項第二号イ若しくは同号ハ(同項第一号イに該当するものに限る。)に規定するもの
    1. 名称
    2. 開設年月日
    3. 所在地
    4. 開設者
    5. 診療科目
    6. 許可病床数
    7. 従事者数
    8. 社会保険診療の状況
    9. その他イからチまでに関連する事項
  2. 第四条第二項第一号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第二号ロに規定するもの
    1. 名称
    2. 変更年月日
    3. 診療科目
    4. 許可病床数
    5. その他イからニまでに関連する事項
  3. 第四条第二項第一号及び第二号に規定するもののうち前二号に掲げるもの以外のもの
    1. 名称
    2. 事由発生又は処分の年月日
    3. 届出又は処分の種類
    4. その他イからハまでに関連する事項
  4. 第四条第二項第三号に規定するもの
    1. 名称
    2. 変更を知つた年月日
    3. 所在地
    4. その他イからハまでに関連する事項

3前二項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

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