(調査の期日)
第五条
静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。
2動態調査は、前条第二項第一号及び第二号に規定する届出の受理又は処分をしたとき並びに当該届出の受理又は処分をした者が同項第三号に規定する変更を知つたときに行う。
静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。
2動態調査は、前条第二項第一号及び第二号に規定する届出の受理又は処分をしたとき並びに当該届出の受理又は処分をした者が同項第三号に規定する変更を知つたときに行う。