条文くん法令検索 AIに質問する

医療施設調査規則 第五条 (調査の期日)

昭和二十八年厚生省令第二十五号府省令
(調査の期日)

第五条

静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。

2動態調査は、前条第二項第一号及び第二号に規定する届出の受理又は処分をしたとき並びに当該届出の受理又は処分をした者が同項第三号に規定する変更を知つたときに行う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療施設調査規則第五条(調査の期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(調査の範囲) 医療施設調査規則 目次 第六条(調査事項) →