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医療法施行規則 第七条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第七条

病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該病院又は診療所の診療科名
  2. 病院であるときは、病床数
  3. 専属の薬剤師を置かない理由

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既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イの規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。

(一人又は二人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置)
附則

新規則第三十一条の三の規定は、施行日以後に医療法第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。

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