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医療施設調査規則 第三条の二 (調査の種類)
昭和二十八年厚生省令第二十五号
府省令
(調査の種類)
第三条の二
医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。
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