(定義) 第三条 この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗