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医療施設調査規則 第二条 (調査の目的)
昭和二十八年厚生省令第二十五号
府省令
(調査の目的)
第二条
医療施設調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。
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