(省令の趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。