(指定の申請手続)
第三条
養成施設等について、法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣(法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定(次条、第八条第一項及び第十条において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名及び履歴
- 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 九教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録
- 十
- 十一収支予算及び向こう二年間の財政計画
2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。
3通信課程を設ける養成施設等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。
- 一通信養成を行う地域
- 二添削その他の指導の方法
- 三面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
- 四課程修了の認定方法