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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第三条 (指定の申請手続)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(指定の申請手続)

第三条

養成施設等について、法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣(法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定(次条第八条第一項及び第十条において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録
  10. 精神科病院、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習(以下「ソーシャルワーク実習」という。)を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)の概要及び実習指導者の氏名
  11. 十一
    収支予算及び向こう二年間の財政計画

2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。

3通信課程を設ける養成施設等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 添削その他の指導の方法
  3. 面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
  4. 課程修了の認定方法

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