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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第十二条 (権限の委任)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(権限の委任)

第十二条

第四十二条の二第一項の規定により、法第七条第二号及び第三号に規定する厚生労働大臣の権限(学校の指定(国の設置する学校に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。

2第四十二条の二第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第三条第一項に規定する権限
  2. 第四条に規定する権限
  3. 第七条に規定する権限
  4. 第八条第一項及び第二項に規定する権限
  5. 第九条に規定する権限
  6. 第十条に規定する権限

4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三十六条第六号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、施行日以後に旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。

2改正法附則第三十六条第六号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。

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