(指定の取消し)
第九条
指定養成施設等が第五条及び第六条に規定する基準に適合しなくなったとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。
指定養成施設等が第五条及び第六条に規定する基準に適合しなくなったとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。