条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第九条 (指定の取消し)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(指定の取消し)

第九条

指定養成施設等が第五条及び第六条に規定する基準に適合しなくなったとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第九条(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(報告の徴収及び指示) 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 目次 第十条(指定取消しの申請手続) →