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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第十条 (指定取消しの申請手続)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(指定取消しの申請手続)

第十条

指定養成施設等について、厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生があるときは、その者に対する措置

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